前回の記事では、神戸市でキッチンカーを営業するには、どこで申請すればよいのか、どういう手順を踏めば良いのかを解説しました。
今回の記事では肝心の許可要件についてお話します。
神戸市は人口約150万の大都市であり、異国情緒あふれる国際都市です。ファッションの街としても有名ですが、そのような場所におしゃれなキッチンカーはぴったりですね。
この記事では、神戸市でキッチンカーの営業許可を取得するにはどうすればよいのかを解説します。
兵庫県のキッチンカーの基準は、「食品衛生法基準条例に基づく施設基準」という文書を読むしかないと書きましたが、兵庫県のホームページには、「(丹波管内)自動車営業・露店営業について」というページがあります。そこには、上記の文書を読むよりは、分かりやすく施設基準が書かれていますので、キッチンカーのモデル図面と一緒にご紹介したいと思います。
大阪府では、令和4年1月1日より、いづれかの自治体で営業許可を取得すると、大阪府全域でキッチンカーを営業することができるようになりました。では、お隣の兵庫県はどうでしょうか?
残念ながら、ブログを作成している2023年11月現在では、兵庫県全域でキッチンカーを営業しようとすると、6か所の保健所に申請をする必要があります。
ただし、営業をしようとしている地域を限定することもできますので、ご自分が営業したい地域を管轄する保健所にのみ営業許可申請をすることが可能です。
キッチンカーを開業するためには車が必要ですが、どんな車でも良いわけではありまん。まずは、保健所に事前相談に行き、営業をしても良い車かどうかを判断してもらいましょう。事前相談の際には、何を販売するのかを決め、キッチン部分の図面を作成して持参すると話がスムーズに進みます。図面は手書きでかまいません。
また、昨今では8ナンバーにしないと出店を断られるケースも増えてきたため、開業に合わせて構造変更検査を受ける車も多いと思います。
営業許可申請であれ、構造変更検査であれ、事前相談の段階からキッチン部分の図面を用意しておくと、職員の方とのお話も進めやすくなります。
キッチンカーの営業許可を申請するためには、いくつかの書類を用意しなければなりません。
今回はどのような書類が必要なのか、具体的な内容を見ていきます。
キッチンカーの営業許可を取得するには、どのような設備基準が決められているのかを知る必要があります。
キッチカーを開業しようとしたとき、まず何から始めればよいのでしょうか?車の購入が頭に浮かんだ方もいらっしゃるかもしれませんが、それはちょっと待った!車を買う前に考えるべきは、営業許可申請のことです。このブログでは営業許可申請のおおまかな流れを解説していきます。